個人事業の開業届を提出してきました

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税務書類副業日記

個人事業の開業届を提出してきました

個人事業の開業届ってどこに出すんですか?

手続は難しいですか?

 

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個人事業の開業届とは

個人事業の開業届とはどういう手続きかといいますと、

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続
です。所得税法第229条が関連法案です。
手続自体は簡単で、書類の提出でOKです。
ちなみに、書類の提出先は、所得税法という事で、税務署です。

サラリーマンであれば、副業の所得は雑費として計上できますけど、
副業とはいえ個人事業主としてやっているという
モチベーションを維持するためにも、あえて開業届を提出する事にしました。

なお、正式な書類名は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、こちらのPDFです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
上記の届出書に必要事項を記載の上、印刷してもOKですが、

会社の近所に税務署があったので、税務署を訪問し申請書をゲットしてきました。はじめて、税務署に入りましたが、確定申告時期以外はガラガラのようですね。

ちなみに、

税務署には、各種申請・届出書類がラックに保管されています

別途紹介する、青色申告承認申請書もゲットしてきました。

 

個人事業の開業・廃業等届出書の記入の仕方

書類を記入する事自体は、見本を確認しながら記入すれば、それほど難しくありません。

自分はどの税務署に提出すればいいのか知りたい場合は、

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

こちらから確認できます。

 

表にある「屋号」ですが、特に制限がないみたいなので、
あなたの好きな名前をつければ大丈夫です。

印鑑は、普通の印鑑で問題ありません。

また、下の方の細かい表にある「開業・廃業等日」は、
事業を始めて1カ月以内の日付であればOKです。
私は、末広がりを期待して平成30年8月8日を開業日にしました。

 

 

個人事業の開業・廃業等届出書で注意する事

「個人事業の開業・廃業等届出書」の記入で注意する事が1つあります。

それは、記入欄の「個人番号」です。
こちらは、いわゆるマイナンバーの事です。

 

もし、マイナンバー通知書やマイナンバーカードを紛失して
番号がわからないという場合は、手続きが非常に面倒なので、
気をつけてください。

 

 

こちらにありますが、警察に遺失届を出し、受理番号を控えなければなりません。

 

個人事業の開業・廃業等届出書の提出は持参がおススメ

「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出は、税務署へ郵送する場合と持参する場合を選べますが、筆者は持参をおススメします。

筆者も失敗したのですが、
税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する際、
書類を2つ作成し1つは提出用、もう1つは控えとして、提出するのですが、
控え分に受理のハンコを押してもらうようお願いするのです。

筆者は、しょせん、控えは手元に持っているだけだから、
提出時には不要だろうと思い、持参しなかったのですが、

受付係の人に、「控えがあれば受理のハンコを押しますよ」と
言われて初めて気づきました。

受理のハンコを押したからといって、税務署的には何もないらしいのですが、
いわゆる記念なのでしょうか?

今後、「個人事業の開業・廃業等届出書」を出す方は、
参考になさってください。

ハンコと言えば自分のハンコも大事ですね

 

まとめ

最後にまとめです。

・「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署に提出する
・届出書を書く際にマイナンバーが必要。紛失した場合、警察に届けるなど手続きが面倒
・「個人事業の開業・廃業等届出書」は持参がおススメ。そして、控えも提出し、ハンコを押してもらおう!

参考になれば、嬉しいです

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