個人事業主の開業届を出しておよそ2か月。
所轄の税務署から、記帳説明会を開催する案内が届きました。

2時間半かけて、
青色申告・白色申告に大事な記帳と、
2019年(平成31年)に予定している軽減税率のポイント説明という趣旨です。
不動産所得者と事業所得者向けをそれぞれ2回。
合計4回の開催とのことです。
ちなみに、参加料金は無料でございます。
記帳説明会の概要
筆者は事業所得向けの2回目に参加。
時間は、13時半から16時までの2時間半を予定しています。
30人近く入る大きな会議室が会場で、15名程度が参加していました。
開始時間になり、税務署署員がテキストを使いながら説明していきます。
具体的には、
日本は申告納税制度をとっている事や、記帳・帳簿等の保存期間、
白色申告と青色申告の記帳方法などのテーマを扱います。
すでに知っている内容も多くありましたが、
忘れていたことや、新しい知識などをテキストに書き込みました。
青色申告は複式簿記なので面倒ですけど、
65万円までの控除ができますが、
条件が満たない場合は10万円までの控除ができるというのは、
初めて知った内容なのでした。
記帳説明会でピックアップしていた重要テーマとは
参考として、記帳説明会で特に重点的に話していたテーマについて紹介します。
テキストとは別の配布物を使って説明していました。
平成32年(2020年分)から、青色申告特別控除額・基礎控除額が変わる
先ほど、青色申告の場合の控除額が65万円と説明しましたが、
平成30年度の税制改正によって、個人の方の所得税について変化する事になりました。
それが、
青色申告特別控除額が55万円ではなく65万円となる
つまり、更なる改正ポイントを活用する事で、
青色申告特別控除額と基礎控除額の合計が113万円になるのです。
e-Taxによる申告をするためには
e-Taxによる申告をするためには、家などのパソコンから、e-Taxによる確定申告書・青色申告決算書などのデータを提出する必要があるそうです。
そのためには、
1)マイナンバーカードの取得
2)ICカードリーダもしくはスマートフォンを用意
3)国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」から申請する
という手順が必要です。
e-Taxを利用する際は、IDとパスワードが必要ですが、
所轄以外の税務署でも、発行できるようです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/kojin_kakutei.pdf
電子帳簿保存をするための方法
電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存する制度です。
この制度を適用するためには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日
(普通は1月1日から開始するので、9月30日までに)までに、申請書を税務署へ提出する必要があります。
平成32年(2020年)に限っては、一定の経過措置がありますから、
下のPDFを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
軽減税率制度について
平成31年(2019年)10月1日から導入予定の軽減税率制度について
パンフレットをもとに説明がありました。
筆者の事業では、現時点での軽減税率対象商品である食料品や新聞を扱わないので、
あまり関係ないと思いますが、関係業界の方々は準備に大変と思います。
最後に青色申告会の案内がありました
説明会が押しに押して、途中退場してしまったのですが、
会の終わりに、青色申告会の案内があったようです。
青色申告会は、青色申告している人、これからする人を対象とした自主的な納税団体で、記帳・決算申告の相談や複式簿記勉強会、レクレーションなども行う会のようです。
地域別に組織されていますが、ほぼ全国を網羅しているようですので、
興味ある方は入会するといいと思います。
終わりに
説明会では、具体的な帳簿の付け方などは、習う事はありませんでしたが、
青色申告の全体像を理解できました。
今は、少額の取引しか行っていませんが、
今後、ガッツリとしたビジネスを行う際は、今回習った内容を意識しながら、
役立てようと思います。
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