セミナーを主催し、共同講師の費用をどう計上するか

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税計算副業日記

筆者は「からだつくりラボ」というホームページだけでなく、
ラボ活動と称して、ワークショップを開催しています。

からだつくりラボ
充実した毎日のために

基本的には、企業様主催で開催させていただくことが多いのですが、
自主開催も行います。

自主開催の場合、筆者自信が講師を務めるケースが中心ですけど、
たまにパートナーとの共同講師(co-facilitator)もあります。

こういうケースの場合、どう費用を計上したらいいのか
調べてみました。

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共同講師は外注費で計上

自分が主催のワークショップですので、共同講師の方は外注扱いになります。
よって、外注費で計上が可能です。

費用清算の際は、

請求書と領収書が必要ですが、
銀行振り込みの際は、振込証書があれば税務上は問題ないようです。
※共同講師側の領収書の発行義務は残っています。

銀行振込で支払った場合、領収書は発行してもらえないのでしょうか? | 「領収書」に関するQ&A:税務調査の立会い専門の国税OB税理士チーム
「領収書」に関するQ&A

 

 

源泉徴収の必要性

いろいろと調べていると、源泉徴収にたどりつきました。
国税庁のHPです。

No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者|国税庁
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
今回のワークショップの共同講師にも源泉徴収分を考慮する必要があるのでしょうか?
読み進めていくと、以下の文書がありました。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
支払者(=筆者)が個人であり、
個人(=筆者)が給与等の支払者でない(=誰も雇っていない個人事業主)であれば、
源泉徴収は不要と書いています。筆者は、1人でからだつくりラボを運営していますから、
この内容に当てはまり、源泉徴収は不要という訳です。

まとめ

では、今回のまとめです。

主催者が筆者サイドで、共同開催者がいる場合の報酬の支払い方法について

・外注費扱いのため、共同開催者から請求書を入手する必要がある。
・請求先に振り込んだ振込証書があれば税務上の確証は完了。領収書を求めてもよい
・筆者は1人で運営しているため、源泉徴収の考慮は不要

なお、内容については、細心の注意を払っていますが、免責事項も参照願います。

青いサラリーマン・免責事項
青いサラリーマンの免責事項について紹介します

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